石壁に百合の花咲く

いちレズビアンの個人的メモ。

米ネブラスカ、子の出生証明書に同性配偶者を記載可に

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米国ネブラスカ州で、子の出生証明書に親の同性配偶者の名前を記載できるようになる見通しです。ただし、血縁のない親の書類上の呼称がどうなるかはまだ不明とのこと。

詳細は以下。

Nebraska Agrees to Change Birth Certificates to Include Same-Sex Parents | Advocate.com

同州では現在複数の同性カップルが州による同性婚禁止を違法として訴えを起こしており、2015年11月3日に州検事が提出した裁判文書によって、この変更が明らかになったとのこと。

しかしながら、ACLUネブラスカのエイミー・ミラー(Amy Miller)法務部長は、出生証明書の書式について懸念を表明しています。ミラー氏のもとには最近、家族法専門の弁護士から、「同性カップルに発行される出生証明書では、血縁のない方の親は『友人』として記載される」という情報が寄せられているのだそうです。

一方、州保健福祉省のスポークスマン、リア・ブッコ=ホワイト(Leah Bucco-White)氏は、出生証明書に「友人」という語は使用しないとしています。ただし、実際にどのような表記が使われるかについては言及していないとのこと。

同性パートナーが法的書類で無視されなくなるのは嬉しいけど、いくらなんでも「友人」扱いはないわ……。結婚証明書の申し込み用紙などでは既に「妻」「夫」という記述を「配偶者」に変える動きがあるんだから、出生証明書も「親1」「親2」とかでいいんじゃないですかね。宗教界からの反発はありそうですが。

ところで日本ではまだまだ「同性愛を認めたら少子化になるー!」なんていう愚論が幅をきかせていますが、実際には子供がいる同性カップルというのは少なからずいて、ウィリアムズ・インスティテュートの2013年の報告によれば、米国の同性カップルのうち少なくとも12万5千組(19%)が18歳未満の子供と生活しているとのことです。ネブラスカ州には、とりあえずこのような現実に合わせて社会のしくみを変えていこうとする動きがあるということなのだと思います。百歩譲って表記が「友人」になったとしても、同性パートナーの存在が法律上完全に無視されているどっかの国よりよっぽど進んでるんじゃない?