石壁に百合の花咲く

いちレズビアンの個人的メモ。

東京・渋谷区で同性カップル証明書条例が可決・成立

f:id:miyakichi:20150216145900j:plain

2015年3月31日、東京・渋谷区の区議会で、同性カップルに「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行する条例が可決・成立となりました。区はこれから証明書の発行条件について検討する予定で、証明書の発行は夏頃になる見通しとのこと。

詳細は以下。

渋谷区 同性カップルに証明 条例成立 NHKニュース

採決の結果、賛成21人、反対10人の賛成多数で可決・成立しました。

条例では、性的マイノリティーの人権を侵害する行為を行い、区の指導にも従わない個人や団体などの名前を区が公表できるとしていますが、区議会の委員会では、この規定が行き過ぎているとして、公表しないよう求める付帯決議が採択されていて、31日の議会でも報告されました。

大きな一歩ではありますが、「L」のひとりとしてこのニュースにあんまり諸手を挙げて喜べないのは、この条例がまだまだ平等とは遠そうなものだから。以下、同性カップルでも「結婚に相当」の条例案、なぜ生まれた? きっかけつくった渋谷区議に聞く【LGBT】から引用。

渋谷区によると、区内の20歳以上の同性カップルが対象で、互いを後見人とする公正証書や同居を証明する資料を提出すれば、「パートナーシップ証明」を発行するという。

同性カップルだけ、異性同士の結婚には必要ない公正証書がいちいち必要になるわけ? なぜに?

これに関しては、島田暁さんの一連のツッコミが的確だと思います。

これ、「公正証書を取りさえすれば認められるんだからいいじゃないか」とか、そういう問題じゃないと思うんですよね。あるグループには必要ない書類を別のグループには必須とし、「書類があれば(1級市民ほどではないが、ある程度の)権利を認めてやる」だなんて、まるでアパルトヘイト時代の南アフリカの「パス法」みたい。本当にこれが渋谷区の考えるところの「ダイバーシティ」なのでしょうか。

あと、人権を侵害する行為をおこなった個人や団体の名前を「公表しないよう求める付帯決議」というのも、ちょっと気になってます。何がなんでも公表しろとは言いませんが、もしかしてこの条例、罰則規定のないザル法だった男女雇用機会均等法(1985)みたいな、お上の「ほぉーら平等のために活動してますよお」というポーズの役にしか立たない代物になったりしないでしょうね。あの「男女雇用(略)」が鳴り物入りで導入されてから30年近くたっても日本のジェンダー・ギャップ指数が142か国中104位(2014年時点)だということを考えると、人権侵害を告発または抑止する効果のない(もしくは薄い)条例がどこまで「共生社会」の実現に役立つのか、はなはだ疑問なんですが。

さらに、もっとも気になるのは、この条例案の始まりがそもそもパターナリスティックであること。以下、ハフポストより、上が長谷部健区議、下が桑原敏武区長の発言です。

渋谷区は、区在住のLGBTの方にパートナーとしての証明書を発行してあげてはいかがでしょうか。

渋谷区では、平和国際都市として多様な方々を受け入れる中で、その中ではLGBTの方々も含めて、この方々を受け入れる共生社会でなくてはならない、このように思っている次第でございます。

「発行してあげる」の「あげる」は恩恵を示す補助動詞*1ですし、「この方々を『受け入れる』」も何もLGBTは既に渋谷区民として生活しているんですが、そこは無視? これじゃまるで、渋谷区にとってLGBTは「恩恵の対象であるヨソモノ」であるかのようです。

つまるところ、これらの発言は、阿久澤麻理子氏が「人権教育再考 権利を学ぶこと・共同性を回復すること」*2で指摘したところの、人権を「『思いやり・やさしさ・いたわり』という道徳的価値」に読み替える行為に相当すると思うんですよ。こういった道徳的価値の観点から「弱者への配慮」を強調するタイプの啓発について、阿久澤氏は次のように批判しています(pp. 35-36)。

「弱者への配慮」を強調する啓発は、ときに、それが「強者」と「弱者」の非対称な力関係のうえにあることに無自覚で、結局のところ、人権ではなくパターナリズムを教えることに陥っている。

さらに「思いやり・やさしさ・いたわり」型アプローチの問題は、人権に関わる問題を市民相互の私的な人間関係のなかで、「心のもちよう」によって解決するよう促す点にある。

渋谷区の条例、下手をすればまるごとこれに当てはまったりしませんかねえ。最初から法的な効力はないとされていた条例ですし、「証明書は出してあげるから、あとはお互いの『心のもちよう』で解決してね! ほぉらダイバーシティだよ!」みたいな、「大山鳴動して鼠一匹」的なオチになるんじゃないかとか、そのために何万円も出して公正証書を取るカップルがどれだけいるのかとか、さっきからぐるぐる考えています。いや、どういう形に落ち着こうと、日本で同性カップルを公的に認める動きの皮切りになったということは大きいし、他の自治体にとって参考(または他山の石?)にもなるだろうから、無意味ではないとは思うんですけどね。うーんうーんうーん。

沈黙する人権

沈黙する人権

*1:参考:あげる【上げる/揚げる/挙げる】の意味 - 国語辞書 - goo辞書

*2:阿久澤麻理子. (2012). 「人権教育再考 権利を学ぶこと・共同性を回復すること」. In 石埼学&遠藤比呂通. (Eds). 『沈黙する人権』. (p. 33). 京都:法律文化社.