ニュージーランドの高等法院が、オークランドで事実婚している同性カップルが子供の養親として共同縁組する権利を認めました。
詳細は以下。
Victory for same-sex couples wanting to adopt | Radio New Zealand News
このカップルは幼い娘さんたちの養親として共同縁組するため、3年前から争っていたのだそうです。判事は、1955年養子縁組法(1955 Adoption Act)の「ふたりの配偶者」という語には、法的な婚姻関係にあるカップルだけでなく、事実婚している同性カップルをも含めるべきだと判断したとのこと。
弁護士のStewart Dalley氏によれば、これまで同国で養子をとるためにはまず養親希望者が資格基準を満たしているかが審査され、共同縁組の場合は「既婚カップルであること」がその基準のひとつとされていたのだそうです。今回の判決により、事実婚の同性カップルが審査の最初のハードルを越えられるようになり、その次のステップ、すなわち、子の福祉や利益にとって養子縁組が最善であるかどうかの審査に進めるようになったとDalley氏は話しています。
同国では2013年から結婚の平等が実現され、性別、性的指向、性自認を問わず結婚できるようになっています。その上でこうしてさらに事実婚カップルにも法律婚カップルと同等の権利を認めるというのは、いい動きだなと思いました。いくら同性同士で結婚できるようにしたところで、「法的に結婚していなければ不利になりますよ」というしくみを改善しないままじゃ、結局制度に乗れる/乗りたい人とそうでない人の間の不平等は温存されちゃうわけですから。
補足
「親が同性カップルであることが子供に与える影響が心配」とお思いの方は、まず以下をどうぞ。
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